コラム

2021.1.29 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率

入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率(直近7日平均)

1月29日時点〈昨年11月最高値〉

入院率 1.07%〈12.85%〉

宿泊療養率 0.55%〈6.55%〉

 

全体数のピークは過ぎたようだが、調整中患者の入院率、宿泊療養率は依然最低水準。

調整中患者のうち入院できるのは、わずか1%です。

 

特に、新規の宿泊療養はかなり絞っているようです。

 

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入院率および宿泊療養率の7日移動平均の推移に着目
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2021.1.21 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率

入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率(直近7日平均)

1月21日時点〈昨年11月最高値〉

入院率 1.05%〈12.85%〉

宿泊療養率 0.84%〈6.55%〉

 

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約12分の1、宿泊療養(ホテル)は約8分の1となっています。

調整中患者のうち入院できるのは、わずか1%です。

各日1%なので、今後も毎日1%だとすると、単純に7日以内に入院できる確率は、1-(0.99の7乗)→6.8%

 

一方、昨年11月のように10%ある場合、単純に7日以内に入院できる確率は、1-(0.9の7乗)→52.2%

雲泥の差です。

 

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入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率(7日平均)

1月20日時点〈昨年11月最高値〉

入院率 1.06%〈12.85%〉

宿泊療養率 0.89%〈6.55%〉

 

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、宿泊療養(ホテル)は約5分の1となっています。

宿泊療養は過去最低を更新中ですが、入院はいったん下げ止まった格好です。

前々日までの調整中患者から自宅療養者に振り分けられる数が大幅に増えており、調整が進んでいることが推測されます。

 


2021.1.20 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・宿泊療養率

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2021.1.19 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・療養率

入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・療養率(直近7日平均)

1月19日時点〈昨年11月最高値〉

入院率 1.07%〈12.85%〉

療養率 0.98%〈6.55%〉

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、宿泊療養(ホテル)は約5分の1となっています。

宿泊療養は過去最低を更新中ですが、入院はいったん下げ止まった格好です。

 

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2021.1.18 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・療養率

東京都公表感染者データより、入院・療養等調整中患者が入院または宿泊療養できた割合(直近7日平均)

 

2021年1月18日時点

入院率 1.15%(昨年11月最高値12.85%)

宿泊療養率 1.03%(昨年11月最高値6.55%)

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、宿泊療養(ホテル)は約5分の1となっています。

宿泊療養は過去最低を更新中ですが、入院はいったん下げ止まった格好です。

今週の新規感染者数が抑えられて確保病床数が増えてくれば、入院率の改善がみられそうです。

 

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入院率および宿泊療養率の7日移動平均の推移に着目
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2021.1.17 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・療養率

東京都公表感染者データより、入院・療養等調整中患者が入院または療養できた割合(直近7日平均)

 

2021年1月17日時点

入院率 1.05%(昨年11月最高値12.85%)

療養率 1.15%(昨年11月最高値6.55%)

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、療養(ホテル)は約5分の1となっており、過去最低を更新中です。

すなわち、8人に1人が入院できていた割合が、100人に1人となっているということです。

報道の通り中等症でも入院しにくい現状が続いています。 

 

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2021.1.16 入院・療養等調整中患者数からみえてくる入院率・療養率

東京都公表感染者データより、入院・療養等調整中患者が入院または療養できた割合(直近7日平均)

 

2021年1月16日時点

入院率 1.08%(昨年11月最高値12.85%)

療養率 1.32%(昨年11月最高値6.55%)

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、療養(ホテル)は約5分の1となっており、過去最低を更新中です。

すなわち、8人に1人が入院できていた割合が、100人に1人となっているということです。

報道の通り中等症でも入院しにくい現状が、データ上も確認できます。

 

今後も、この客観的データの公表を続けていきます。

 

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2020.4.29 9月入学と飛び級導入の具体的方法

9月入学(9月新学期制)の検討がようやく始まったところですが、またぞろ我が国特有の一律(同調圧力)の議論となっている点が懸念されます。

具体的にはどうすべきか、一案を掲げます。

 

まず、来年受験となる小学6年生、中学3年生、高校3年生、浪人生の4月入学の機会を奪ってはいけません。

これまで4月入学を前提に十分な準備をしてきた彼らがさらに5ヶ月間も受験勉強を強いられるのは、あってはなりません。

これは、前回書いた飛び級導入と全く同じ趣旨です。

また、予定されていた入学試験のスケジュールに合わせて十分な準備をしてきた彼らが、5ヶ月間の入試延期によって、そうではない者に差を縮められる不公平も問題です。

 

よって、十分な準備をしてきた彼らには、これまで通りのスケジュールで入学試験を受けさせ、4月に入学する機会を保証すべきです。

一方、準備が不十分な者や、4月入学の入試に落ちた者には、9月入学の入試を受けさせ、9月に入学させればよいでしょう。

このようにすれば、上記の諸問題は解決します。

 

もちろん、同一学年に入学・進級時期を異にするクラスが生じるため、学校運営は複雑化します。

国や自治体は、金銭的、人的補助を積極的にする必要があります。

我々国民は、未来を担う子どもたちの教育のために、その税負担が生じることを受け入れなければなりません。

 

このように、9月入学(9月新学期制)の導入は、一律強制ではなく、ある種選択制とすべきということです。

最高学年については、9月新学期制を適用する者、従前通りとする者の2種類に分けます。

それ以外の学年については、飛び級は真に優秀なものと限定的に解し、飛び級(次学年での9月新学期制)・4月進級(従前通り)・9月新学期制の3パターンにすればよいでしょう。

4月進級のパターンについて、過渡期である当面の間に限って将来9月新学期制(及び飛び級)に一本化するのか、1学年飛び級との段階的パターンして残すのか、実証結果に基づいて検討すればよいと考えます。

 

いずれを選択するかは、一定の学力・発達基準、本人や家庭の要望をもとに決定します。

その基準の設定をどうするかという課題は間違いなくあるでしょうが、制度変更する以上は解決しなければなりません。

 

これまでの我が国は、基本的に、年齢が進めば自動的に学年が進む方式でした。

海外主要国では、そうではなく、学力や発達度合に応じて進級させる方式のため、留年や飛び級を違和感なく受け入れています。

 

この際、どちらが子どもたちの本質的な教育として相応しいのか、我々もよく考える好機とすべきではないでしょうか。

 

東京不動産売却維新法務 ソーシャルアナリスト 徳田信史


2020.4.15 9月入学と飛び級の導入を

現下の状況に鑑みて、緊急事態宣言の延長がされないとは到底思えません。

これが延長される場合、学校休業の長期化による影響は夏季休業の短縮などでは吸収しきれなくなるでしょう。

 

この際、世界標準に合わせ、9月入学(9月新学期制)を導入すべきではないでしょうか。

これまで我が国の4月新学期制のために、海外留学する学生の入学時期が合わない問題がありました。

また、冬期のインフルエンザ等の蔓延しやすい時期に入学試験をする点も問題視されてきました。

 

ここで留意すべきは、9月入学(9月新学期制)を導入する場合、飛び級の導入もセットでしなければいけないことです。

なぜなら、優秀な学生、生徒が1学年進級するのに17ヶ月も要するとなると、あまりに不合理だからです。

5ヶ月間の一律「留年」を優秀な彼らに強いるのは、教育を受ける権利の観点から法的にも問題があります。

 

新型コロナウイルスの問題は、これまで我が国の課題とされてきた9月入学と飛び級の両者を一気に解決する好機ともなり得ます。

 

東京不動産売却維新法務 ソーシャルアナリスト 徳田信史


2020.4.6 緊急事態措置において警察による職務質問の躊躇なき実施を求めます

遅きに失してはいるものの、緊急事態宣言がようやく発令される見込みとなりました。

首相や都知事は都市封鎖いわゆるロックダウンは行わない(行えない)といった発言を繰り返しています。

 

しかし、都内において最近20代、30代の感染者が増加しているように、社会全体のリスクを考えない行動をしている者がいます。

彼らの身勝手な行動のせいで、医療システムに多大な負荷がかかり、生存のための最低限の外出しかしない真面目な人が万一感染してしまった場合に必要な医療の提供を受けられない可能性が生じており、社会全体に対する大きな脅威となっています。

 

彼らを抑え込むためには、法的強制力を伴わない外出自粛の要請や指示だけでは無理です。

この点につき、罰則のない特措法スキームは、法体系上欠陥があるとも言えます。

しかし、新たな法律の制定を待っている暇はなく、現行法で対処可能な方法を考えるしかありません。

 

それは、警察官による職務質問の実施です。

 

緊急事態宣言が発令され、都県知事による緊急事態措置がとられているにもかかわらず、街中を出歩いている者がいる場合、その風貌や態様によっては何らかの犯罪が普段よりも強く疑われるときがあると言えます。

このようなとき、警察官が躊躇なく職務質問をすることが肝要です。

普段よりも警察官が街中に多くおり、かつ一般市民が普段よりも少ない状況下で外出する者は、職務質問を通常よりも頻繁に受けることになるでしょう。

 

このように警察官を市街地や都県境などに多数配置し、職務質問を多くかけることにより、市民の外出を抑制することが可能となります。

通常の一般人であれば、社会インフラを担っていない限り、頻繁に職務質問を受けるような状況は面倒臭くて外出しなくなるでしょう。

もちろん、社会インフラを担っている方やその他正当な理由があって外出されている方は、それを示す資料等により警察官に外出の正当性を説明すればよいだけのことです。

 

特に夜間について、緊急事態宣言対象地域において外出する正当な理由は、日中や通常時と比べて、さほどありません。

このため、夜間に外出している者については、それだけで不審者(異常な挙動)であると言えますので、警察官は果敢に職務質問をすべきです。

 

【根拠法】

警察官職務執行法

第二条(質問) 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

 

東京不動産売却維新法務 ソーシャルアナリスト 徳田信史

 


2020.4.6 個人、企業、学校および医療機関はマスクの備蓄を。行政は備蓄義務の基準の設定や補助金の検討をせよ

アメリカが国際市場でマスクなど医療品を買いあさっているという批判はフランスからも出ており、各地の首長は自分たちが発注した医療品について米企業が値段を上乗せして横取りする事態が相次いでいると批判。

イル・ド・フランス地域圏の ヴァレリー・ペクレス知事は、自分たちが注文したマスクを米企業が3倍の値段で即金で買うと提示し、横取りしてしまったと明らかにした。

 

【出典:2020年04月5日 BBCニュース https://www.bbc.com/japanese/52170534 】

 

現下の新型コロナウイルスによるマスク不足は、我が国のみならず、世界中で深刻です。

最近、とある有名人がマスクを自宅に1000枚備蓄しているというニュースも目にしました。

 

東京不動産売却維新法務でも、ある程度のマスクの備蓄をしています。

この度、当社の基本方針である社会貢献活動の一環として、DS2マスク(N95に準じる保護性能)の備蓄を放出し、医療機関に寄贈することといたしました。

本来は、政府や自治体など公的機関がすべきこととも思いますが、それらによる支援が不十分な現状では一民間企業である当社も微力ながらその一翼を担うべきと考えての行動です。

 

さて、今回の新型感染症の蔓延を機に、個人、企業、学校および医療機関はそれぞれ適切な保護性能のマスクを充分量備蓄すべきです。

個人が日頃から充分量を備蓄しておけば、ドラッグストアにおけるマスク不足は緩和するでしょう。

企業や学校が充分量を備蓄していれば、職員や生徒に提供することもできるでしょう。

医療機関が充分量備蓄していれば、マスクを使いまわすこともなく、医療従事者や患者を守れるでしょう。

私たちの社会は、この教訓を今後に活かさなければなりません。

 

そして、政府や自治体は、大企業や学校等にマスク備蓄を義務付けるべきです。

個人や中小企業が一定規模以上に備蓄する場合は、緊急時の一定量の放出を義務付けるなどしたうえで、補助金を出すことも検討されるべきでしょう。

 

もはや、マスクの備蓄は、原油の備蓄などと同様に、安全保障上の戦略物品なのです。

 


2020.4.4 4月6日午前0時からの緊急事態宣言の発令をすべきである

東京都内における新規感染者数が爆発的増加を見せています。

先週末も、土日と増加していることからすると、今週末の新規感染者数は先週末の倍増近くとなるでしょう。

もはや、緊急事態宣言の要件を満たす状況であり、政府は直ちにその発令の準備に取り掛からなければなりません。

 

各種調査データによると、都知事による週末の外出自粛の要請は、それなりに効果があるようです。

ところが、平日についてはそこまで強いメッセージが伝わっていないため、人の移動は土日と比べると大きくは減っていません。

 

さらに、週明け6日からは、小学校の始業式が予定されている学校も多くあることから、4月6日午前0時からの緊急事態宣言の発令により、子どもたちを守らなければならないと考えます。


2018.12.26 マイナス価格での不動産取引 ※12.28更新

深谷市の土地、マイナス795万円で落札

埼玉県深谷市は26日、使われていない市有地の売却のため予定価格をマイナスとした入札を実施し、マイナス795万円で落札されたと発表した。0円未満での落札は全国初とみられる。落札額は市が負担する。

【出典:2018年12月26日 共同通信

 

いずれ、こういうことになるだろうと考えていました。

この点について、ようやく世の中が合理的になってきたようです。

 

管理費等の維持費や譲渡時の温泉加入などの権利金が高額のため、ほぼタダ同然で取引されている温泉地の分譲マンション(区分所有建物)の話はよくありますが、合理的に考えれば、これもマイナス価格での取引に移行していくでしょうね。

たとえば、管理費等が毎月3万円、温泉加入権が2百万円の物件で、利用価値の乏しいものであれば、マイナス数百万円で取引されてもおかしくないでしょう。

 

これまでも、売り出し価格を1円とし、売主が何らかの名目で買主に一定額を支払い、事実上のマイナス価格で取引されるという事例は多くありました。

しかし、通常は売り出し価格をマイナス価格として登録できず、マイナス価格での取引が大っぴらにされることはなかったはずです。

おそらく、近いうちに、大手物件サイトにおいて、マイナス価格での物件登録が可能となり、これを契機として一気にマイナス価格での不動産取引が一般化していくと予想します。

 

マイナス価格での取引の場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか。

平成29年12月8日改正(平成30年1月1日施行)の国土交通省報酬額告示(第7)により、売主からは最大18万円を受け取れます。

しかし、買主から受領できる手数料については、従前どおりのため、0円のままです。

この程度の報酬額では、仲介による市場流動性を維持することができるとは思えません。

 

この流れは、これまで経済理論上あり得ないとされてきたマイナス金利について、我が国をはじめ複数国で実施されているように、マイナス数値での経済取引を合理的に容認する世界的潮流ではないでしょうか。

 

ところで、区分所有建物の管理費等は、ローン返済と法的には同等のものです。

何ら抵当権等の負担なく所有権の移転を受けたとしても、管理費等の負担が大きければ、実質的にはローン返済義務つきで承継するのと同じことになります。

この点、債務名義がないのに、いきなり先取特権の実行による差押えができるのが、区分所有建物の恐ろしいところです。

 

東京不動産売却維新法務では、このような正しい法解釈をもとに、不動産法務の専門家として、安心の不動産売買を提供いたします。

東京都公表感染者データより、入院・療養等調整中患者が入院または宿泊療養できた割合(直近7日平均)

 

2021年1月18日時点

入院率 1.15%(昨年11月最高値12.85%)

宿泊療養率 1.03%(昨年11月最高値6.55%)

 

昨年11月の最高値と比較すると、入院は約10分の1、宿泊療養(ホテル)は約5分の1となっています。

宿泊療養は過去最低を更新中ですが、入院はいったん下げ止まった格好です。

今週の新規感染者数が抑えられて確保病床数が増えてくれば、入院率の改善がみられそうです。