法律の専門家が、紛争予防に資する売買契約書を個々の取引に応じて作り上げます。
東京不動産売却維新法務は、不動産法務の専門的見地から、お客様に安心して不動産売買をしていただける不動産法務会社です。
インターネットなどITを活用し、合理的な料金体系により、お客様にご満足いただける不動産仲介法務サービスを提供します。
もって、従来の不動産売買における弊習を打破し、東京の不動産売却を維新します。
東京不動産売却維新法務では、法律の専門家の立場から、単に不動産仲介するだけでなく、法的観点から売主様・買主様の権利を侵害しないように配慮します。
不動産の引渡し後にトラブルが生じないよう、事前に想定されるリスクを明らかにして、お客様に安心していただける法務サービスを提供しています。
この不動産仲介法務サービスにかかる料金は、仲介手数料に含まれており、別途料金はかかりません。
東京不動産売却維新法務では、独自の高品質な不動産仲介法務サービスを効率的に提供するため、取り扱い不動産を限定しています。
ただし、場合によって取り扱える場合もありますので、ご相談ください。
恐れ入りますが、現時点では、原則としてお受けできません。
ただし、以下の場合は、お受けできますので、お問い合わせください。
まず、区分所有建物=分譲マンション(以下、単に「マンション」といいます)は、以下の点で所有権が大きな制約を受けます。
詳細は、不動産仲介法務サービスのページをご覧ください。
まず、マンションは、土地の価値に立脚しにくい点や自らの単独の意思で自由にならない点において、資産価値に問題があります。
もちろん、眺望や管理等の点で戸建てを上回る利点もあり、その利用価値は大いにあります。
なお、区分所有ではなく、土地・建物ともすべて所有されている場合(土地付き一棟建物)は、資産価値に何ら問題はなく、当社でも取り扱います。
次に、マンションの不動産価格評価は、根拠が希薄です。
マンションの場合、土地と建物の持ち分に基づく積算評価は、単独で処分できない所有権の制約や、取引事例から乖離することが多い点で、あまり意味がありません。
このため、取引事例との比較または収益還元法(想定家賃と期待利回りに基づく)という曖昧な根拠により評価するしかなく、適正な評価が難しいのが実体です。
この点、戸建ての場合は、公定の価格(公示価格や路線価)に基づいて実勢価格との乖離を考慮したうえで積算評価し、取引事例との比較も加味して、適正に評価しやすいです。
さらに、マンション売買は、土地そのものの売買は含まれず、建物のみの売買となります。
土地については、あくまで建物に附帯する敷地権を伴うものにすぎないため、土地に関する調査は簡便ですみます。
加えて、建物については管理会社からの報告書を利用できるため、マンション売買は賃貸専門の不動産会社でも比較的容易に扱いやすいものです。
よって、現時点では、不動産仲介法務サービスを効率的に提供する観点から、マンションは原則として取り扱いません。
上記2と同様です。
東京不動産売却維新法務では、原則として電話サポートを廃止しています。
恐れ入りますが、メール(当社職員のメールアドレスをご存知の場合)または上記「お問い合わせ」により、ご連絡をお願いします。
ただし、当社にお電話のうえ留守電メッセージを残していただければ、電話対応することもできます。
なお、当社と媒介(仲介)契約締結後は、必要に応じて、当社職員直通の携帯電話により個別に連絡をしていただけます。
当社は、インターネットなどITを活用した合理的なサービスを提供しています。
このため、従来の「しつこい営業」とは無縁です。
具体的には、電話、訪問、ビラ・郵送等による営業は、時間的・経済的コストがかかるため、基本的にいたしません。
例外的に、メールが届いていない(疑いがある)場合や具体的な購入希望のお客様がいる場合、エリアを絞って当社サービスを宣伝したい場合などは、これらの営業をすることもありますが、しつこくすることはありません。
メールによる営業活動については、いたします。
ただし、お客様からお断りの意思表示を受け次第、これを停止しますので、不要な場合はお申し出ください。