取り扱い不動産

東京不動産売却維新法務は、顧客本位の良質な不動産法務サービスを効率的に皆様に提供するため、以下の条件を満たす不動産に限定して取り扱います。

ただし、当社との2回目以降のお取引に関しては、以下の条件以外の不動産についてもご相談に応じます。

なお、以下の条件については、予告なく変更する場合があります。


物件所在エリア

重点エリア

その他のエリア

品川区、大田区、板橋区、中野区、杉並区、武蔵野市

上記以外のエリア

恐れ入りますが、上記以外のエリアについては、ご相談ください。

接道・間口・形状・交通利便性などの点で優れた立地の場合、個別に相談に応じます。


その他の条件

  • 種別
    土地、建物付き土地(一戸建て)、一棟事業用建物付き土地(一棟アパート・マンション・ビルなど)
  • 土地権利
    所有権のみ。借地権は不可。
  • 間口(道路と接する部分)
    2m以上のみ。
    ただし、敷地延長(旗竿地)については、その延長度合いやエリアにより、扱えない場合があります。
  • 不適法建築物
    容積率等超過物件は可。
  • 禁煙の建物
    健康増進法の趣旨に鑑み、室内で喫煙されていた建物は不可。
    ただし、建物価値をゼロとする古家、有効なタバコ用室内クリーニングの施工された(予定を含む)建物は可。

取り扱えない物件

マンション(区分所有建物)※例外あり

詳細は、こちらをご覧ください。

建築物を建てられない土地(再建築不可物件)

一般に、再建築不可物件と呼ばれる土地です。基本的には以下の2条件にあてはまるものです。

  • 道路と接する部分(間口)が2m未満のもの
  • 前面道路について、建築基準法(42条)において建築可能な道路ではない(通路扱い)もの